「臨時休校中の登校」について

臨時休校中に登校したい場合は、担任または担当職員に連絡を取ってください。

「治癒報告書」・「治癒証明書」について
生徒が感染症に罹った場合、学校保健安全法の規定により、本人の休養と周囲への蔓延流行を防ぐため出席停止の措置をとることになっています。
なお、登校を再開する場合は、医師により「治癒証明書」に必要事項を記入していただき、学校に提出してください。インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)と診断された場合は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあつては3日)を経過するまで」が出席停止の期間となっています。(症状が重い場合や医師より指示があった場合はこの限りではありません。)インフルエンザが治癒し登校する際は、インフルエンザ用の「治癒報告書」に保護者の方が必要事項を記入し、学校に提出してください。<学校感染症及び出席停止期間の基準>

対象疾患 出席停止の期間
 第一種 ○エボラ出血熱 ○クリミヤ・コンゴ出血熱 ○痘そう
○南米出血熱 ○ペスト ○マールブルグ病 ○ラッサ熱
○急性灰白髄炎 ○ジフテリア
○重症急性呼吸器症候群(SARS)
○鳥インフルエンザH5N1)
治癒するまで
第二種 ○インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあつては3日)を経過するまで
○百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
○麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
○流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
○風しん(三日はしか) 発しんが消失するまで
○水痘(水ぼうそう) 全ての発しんが痂皮化するまで
○咽頭結膜熱 主要症状の消退後2日を経過するまで
○結核 症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
○髄膜炎菌性髄膜炎
 第三種 ○コレラ ○細菌性赤痢 ○腸管出血性大腸菌感染症
○腸チフス ○パラチフス ○流行性角結膜炎
○急性出血性結膜炎 ○その他の感染症

症状により医師が他への感染のおそれがないと認めたときは上記の限りではありません。

1 インフルエンザが治癒して登校する場合は、保護者の方が「治癒報告書」に記入し学校に提出してください。

>>治癒報告書(インフルエンザ)は、こちらをクリックしてください。

2 インフルエンザ以外の感染症が治癒して登校する場合は、医療機関に「治癒証明書」を記入してもらい学校に提出してください。
>>治癒報告書(インフルエンザ以外)は、こちらをクリックしてください。

3 コロナで治癒して登校する場合は、保護者の方が「治癒報告書」に記入し学校に提出してください。
>>治癒証明書(コロナ)は、こちらをクリックしてください。
お知らせ
平成24年4月より髄膜炎菌性髄膜炎が、学校において予防すべき感染症第2種に追加されました。また、インフルエンザ・百日咳・流行性耳下腺炎の出席停止期間が変更になりました。